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2020.4.3.Fri
法律とコンプライアンスの見直しで、トラブルを未然に防ぐ【採用お役立ち情報】
「試用期間中だし、あのアルバイトは辞めさせよう!」これ、実は違法になることがあります。法律とコンプライアンスを見直すことで、思わぬ問題を生む「法律トラブル」を未然に防いでいきましょう。
よくある法律トラブル
労働基準法では、入社したアルバイトが試用期間中であっても、雇用期間が14日を超えた場合は事前に解雇予告をしなければならないと定めています。解雇予告は30日前に行う必要があり、即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。※入社14日以内なら解雇予告は不要。つまり、試用期間にアルバイトを辞めさせるという行為は、採用の可否を決める「採用の問題」ではなく「解雇の問題」になるという事です。また、試用期間中であったとしても解雇は雇用主の裁量で決めることはできず、不当解雇にならないような「合理的な理由」が必要になります。
「合理的な理由」とは?
例えば「無断欠席や遅刻を繰り返す」「勤務態度が悪く周りへ悪影響を与えている」などの行為をして、指導しても改善される傾向が見られない場合は「合理的な理由」だと判断されるケースが多く、解雇が可能だと考えられます。試用期間中の解雇と通常の解雇の違いを定義するのは難しいですが、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で認められると考えられます。他にも…
「突然アルバイトが退職してしまいお店がまわらない!」などのトラブルは、なぜ起きてしまうのでしょうか?本来、アルバイトが退職する時には退職日の14日前に退職の意思を雇用主に伝える必要があります。民法627条でも「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。しかし、この法律がアルバイトする側・雇用する側に広く知られているわけではありません。まずはしっかりと雇用契約書を作成し、退職の際のルールをあらかじめ周知しておくことが、思わぬトラブルを防ぐために大切です。
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